成年後見制度って何?
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々が、日常の生活の中で、いろいろな契約や手続きをする時に不利にならないように手助けする制度です。 |
法定後見制度
すでに判断能力が十分でなくなっている場合に、本人に代わって本人の財産や権利を守ってくれる援助者(成年後見人)を家庭裁判所が選び、支援する制度です。 |
制度の内容
補助 | 保佐 | 後見 | |
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対象となる方 | 判断能力が不十分で重要な財産管理をひとりで行うことが不安な方、日常生活にある程度支援の必要な方 | 判断能力が著しく不十分で、重要な財産の管理が難しい方、日常生活にかなりの支援が必要な方 | 判断能力を常に欠く状態にあり、日常生活に常に支援の必要な方 |
手続き(申立)が出来る方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等 | ||
申立てについての 本人の同意 |
必要 | 不要 | 不要 |
成年後見人等が同意または取り消すことができる行為 | 本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 *日常生活に関する行為を除く |
民法13条1項(*)に定める行為および本人が同意し家庭裁判所が認めた行為 *日常生活に関する行為を除く |
すべての法律行為 *日常生活に関する行為を除く |
成年後見人等に与えられる代理権 | 本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 | 本人が同意し、かつ家庭裁判所が認めた行為 | すべての法律行為 |
*民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認、放棄、新築、改築、増築などの行為が挙げられています。 |
成年後見人等の選任
成年後見人は候補者の中から最もふさわしい方を家庭裁判所が決定します。成年後見人等になるための特別な資格等はありませんので、親族をはじめ、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法人もなることができます。 |
任意後見制度
将来、判断力が低下したときに備え、財産の管理などを行う援助者(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容や方法を決めておく制度です。 |