社会福祉法人 さぬき市社会福祉協議会

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生活福祉資金貸付事業
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。
総合支援資金
対象:失業等による低所得世帯
ア. 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費
イ. 住宅入居費
敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
ウ. 一時生活再建費
生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉資金
対象:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
ア. 福祉費
  • 生業費・・・事業の開業資金及び継続に必要な経費
  • 技能修得費・・・就職する為に必要な知識・技能を習得するための経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅改修費・・・住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具購入費・・・福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車購入費・・・障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料追納費
  • 負傷・疾病・療養費・・・負傷又は疾病の療養に必要な経費及び療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス・障害者サービス費・・・介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するのに必要な経費
  • 災害援護費・・・災害を受けたことにより臨時的に必要となる経費
  • 冠婚葬祭費・・・冠婚葬祭に必要な経費
福祉資金続き
  • 住居移転・給排水設置費・・・住居の移転等、給排水設備の設置に必要な経費
  • 就職・技能習得の支度費・・・就職・技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
イ. 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用
福祉資金
対象:住居のない離職者
公的な給付・貸付金の交付までの当面の生活費の貸付
※ 「総合支援資金」と「緊急小口資金」は、自立相談支援事業による支援を受けていることが前提
教育支援資金
対象:低所得世帯
ア. 教育支援費
高校・大学等に就学する為に必要な経費
イ. 就学支度費
高校・大学等に入学する為に必要な経費

不動産担保型生活資金
対象:高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金


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