入会案内

先人の残した貴重な文化財を保護していくとともに、歴史や文化財などを調査研究したり顕彰する市民団体です。文化財保護に理解のある方なら、とくに制限はありません。



さぬき市文化財保護協会長尾支部への入会方法は、事務局または支部役員へ年会費を添えて直接お申し込みしてください。


◇ 年 会 費
        (市会員)  1,100円    (市会員&県会員) 2,000円
        
◇ 事務局
        長尾公民館内
    支部役員
           三好成其、中川清之、本田紘一、伊賀光男、柿木真一、冨田義雄、藤田雅夫、松木正美、
           松下利和、松原惠子、松村清信、松本一郎、六車十三日、八木智子、山下昭夫
           多田敏雄、木村満

長尾支部会則

さぬき市文化財保護協会

長尾支部会則

(名 称)
第1条 本会は、さぬき市文化財保護協会長尾支部と称する。

(事務所)
第2条 事務所は、さぬき市長尾公民館内に置く。

(目 的)
第3条 本会は、さぬき市長尾地区内にある文化財の保護及び活用のため、必要な意識の高揚をはかり、
     地方文化の向上に資することを目的とする。

(会 員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)文化財に関する研究調査
     (2)文化財に関する資料の作成並びに頒布紹介
     (3)文化財に関する研究会・講習会等の開催
     (4)その他本会の目的達成のための必要な事業

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
     (1)支部長 1名、副支部長 2名、理事 若干名、監事 2名とする
     (2)支部長、副支部長、理事および監事は役員会において選出し、総会において承認を受ける
     (3)書記および会計は支部長が委嘱する
     (4)役員の任期は 2年とする。但し、再任は妨げない

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
     (1)支部長は本会を代表し、会務を総括する
     (2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する
     (3)支部長、副支部長および理事若干名は本部の役員となる
     (4)理事は本会の運営にあたる
     (5)書記および会計は本会の事務及び会計を処理する
     (6)監事は会計の監査にあたる

(総 会)
第8条 総会は、本会の最高決議機関で年 1回支部長が招集する。但し、必要に応じ臨時に総会を
     招集することができる。
    2 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第9条 総会は、次の事項を議決する。
     (1)事業計画及び収支予算に関すること
     (2)事業報告及び収支決算に関すること
     (3)本会の会則の変更に関すること
     (4)その他本会の事業に関する重要事項で、役員会において必要と認めたもの

(役員会)
第10条 役員会は支部長が招集し、その議長を努める。
     2 役員会は支部長、副支部長、理事、監事、書記、会計で構成する。
     3 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(顧 問)
第11条 本会は、役員会の推薦によって顧問若干名を置くことができる。

(会 計)
第12条 本会の経費は、会費・補助金・その他の収入をもってこれにあてる。
     2 会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日までとする。

(会 費)
第13条 本会の会費は、さぬき市文化財保護協会の会費規程を準用する。

(その他)
第14条 本会則に定めのない重要な事項がある場合は、役員会にて協議し、決定する。
      ただし、直近の総会にて報告する。

附則
     1 本会の会則の改廃については、総会の議決を要する。
     2 本会の会則は、平成14年 4月 6日から施行する。
     3 第2条「長尾公民館」への変更並びに第13条及び同条2項の「但し書き」の追加
      (平成15年 5月17日改正)
     4 第6条(1)、(2) の改正とこれに伴う同条(3)の追加。第7条(3)および第14条の追加、
      以上に伴う関係各号、番号の繰り下げ(平成18年4月1日改正)
     5 第7条(3)に「および理事若干名」を追加する(平成26年4月12日改正)
     6 第13条「会費」の規程を変更する(平成27年4月4日改正)



さぬき市文化財保護協会会費規程

第1条 本規程は、さぬき市文化財保護協会の会費に関することを定める。

第2条 会費は、年額1,100円とする。但し、香川県文化財保護協会への入会者は900円を加算し年額2,000円とする。
   2 支部交付金は、理事会において定める。

附則(施行期日)
     この規程は、平成27年5月16日から施行する。但し、第2条第1項の規程は、同年4月1日から適用する。



長尾支部会則のPDF Download
Adobe Reader11 の Download は