平成20年4月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校に登校する意思がありながら様々な理由で登校できないさぬき市内の小中学校に在籍又はさぬき市内に在住する児童生徒に対し、学校とは違った環境で、子どもたち一人一人に応じた活動の場を提供しつつ、学習支援や小集団活動を行うことで、学校への復帰や社会的自立を目指す支援を行うため、さぬき市適応指導教室(以下「教室」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
さぬき市適応指導教室 「FINE」(ふぁいん) |
さぬき市寒川町石田東甲425番地 (さぬき市少年育成センター内) |
第3条 教室は、児童生徒の保護者及び校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校及び不登校傾向にある児童生徒が通級し、学習支援や生活支援についての指導を行うこと。
(2) 児童生徒、保護者及び学校関係者に対し、学校生活、家庭生活又は社会生活において適応性を高めるための相談、助言及び支援に関すること。
(3) 児童生徒及び保護者の情緒の安定を図るために必要な措置を講じること。
(4) 前3条に掲げるもののほか、教室の設置目的を達成するために必要な事業
(開室期間等)
第4条 教室の開室期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 休室日は、さぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号)第3条に規定する休業日に準じる。
3 開室時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、さぬき市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(指導者)
第5条 教室の指導者は、適応指導を担当する職員及びさぬき市少年育成センター職員とする。
(通級対象者)
第6条 教室の通級対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) さぬき市内の小中学校に在籍又はさぬき市内に在住している児童生徒
(2) 本人及び保護者が通級を希望する者
(3) 当該児童生徒の在籍校の校長(以下単に「校長」という。)の承認を得た者
(見学・体験通級)
第7条 教室は、次条の手続によらず見学又は体験通級することができる。
2 前項の見学又は体験通級は、学校を経由して教室に申し込むものとする。
(通級手続)
第8条 教室に通級を希望する児童生徒の保護者は、適応指導教室通級願(様式第1号。以下「通級願」という。)を校長に提出するものとする。
2 前項の通級願を受けた校長は、保護者と十分相談した上でこれを承認したときは、通級申請書(様式第2号)及び児童生徒記録票(様式第3号)に必要事項を記入し、通級願の写しを添えて教育長に提出するものとする。
3 教育長は、前項の通級申請書を受理したときは、その内容等を審査し、その結果を、決定通知書(様式第4号)により校長に通知するものとする。この場合において、教育長は、当該児童生徒に係る関係機関等で構成する審査委員会を開催することができる。
4 通級願及び通級申請書は、年度ごとに提出するものとする。
5 通級することが当該児童生徒にとって適切でないと教育長が認めたときは、通級許可を取り消し、校長に通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(退級手続)
第9条 保護者は、児童生徒が学校復帰、転出等により退級するときは、適応指導教室退級願(様式第6号。以下「退級願」という。)を校長に提出し、校長は、退級願の写しを教育長に提出するものとする。
2 教育長は、前項の退級願を受理したときは、受理通知書(様式第7号)により校長に通知するものとする。
(経費の負担等)
第10条 教室に通級するための交通費その他諸活動に要する経費は、保護者の負担とする。
2 教室における活動中及び通級中の災害については、学校の管理下における災害として取り扱うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年教委告示第3号)
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成27年教委告示第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委告示第2号)
この要綱は、令和2年3月23日から施行する