さぬき市少年育成センター条例施行規則
                        平成15320 教育委員会規則第1

(趣旨)
1条 この規則は、さぬき市少年育成センター条例(平成15年さぬき市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)
2条 さぬき市少年育成センター(以下「育成センター」という。)に専門相談員及び専門補導員を置く。
2 育成センター所長(以下、『所長』という。)、専門相談員及び専門補導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 所長、専門相談員及び専門補導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4
 専門相談員及び専門補導員のほか、教育長が認めるときは、育成センターにその他の職員を置くことができる。

(運営委員会)
3条 さぬき市少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、育成センターの業務に関する基本的な事項を協議決定する。

(委員長及び委員)
4条 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱した委員長及び委員をもって構成し、その数は、20人以内とする。
(1) 教育、児童福祉及び警察等行政機関の職員
(2)
 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校特別支援学校及び高等専門学校をいう。)及び幼保連携型子ども園の教職員
(3)
 識見を有する者
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(任期)
5条 委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
6条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補導員)
7条 補導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 警察職員
(3) 主任児童委員
(4) 教育委員会職員
(5) 識見を有する者
(6) その他関係機関及び関係団体職員
2 補導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 補導員は、所長の意を受けて育成センターの業務に協力するものとする。

(その他)
8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成1541日から施行する。
(さぬき市長尾地区少年育成センター条例施行規則の廃止)
2 さぬき市長尾地区少年育成センター条例施行規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第21)は、廃止する。

附則(平成28年教委規則第5号)
平成2841日から施行する。

附則(平成30年教委規則第7号)

平成3141日から施行する。

附則(令和元年教委規則第5号
令和41日から施行する