さぬき市少年育成センター条例

平成15320 条例第3

(設置)

1条 少年の健全な育成保護を図るため、関係機関及び関係団体等との緊密な連絡調整を図り、少年の非行を防止するとともに、健全な育成について必要な業務を総合的に行うことを目的として、さぬき市少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市少年育成センター

(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲425番地

(業務)

3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 街頭補導

(2) 継続補導

(3) 少年相談

(4) 適応指導

(5) 少年の保護育成活動に関する各関係機関及び関係団体等との連絡調整

(6) 少年の健全育成、非行防止のための研究調査及び資料の整備

(7) 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成のために必要な業務

(職員)

4条 前条に掲げる業務を行うため、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

5条 育成センターにさぬき市少年育成センター運営委員会を置く。

(補導員)

6条 育成センターに補導員を置く。

(委任)

7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成1541日から施行する。

(さぬき市長尾地区少年育成センター条例の廃止)

2 さぬき市長尾地区少年育成センター条例(平成14年さぬき市条例第77)は、廃止する。

附 則

この条例は、令和2年3月23日から施行する。