1 [趣 旨]

 さぬき市少年育成センター条例第6条に基づき、さぬき市少年育成センター補導員を置き、広く民間の方々および関係機関の方々の協力を得ることによって、青少年の非行防止活動の機能を高め、さらにその活動の輪を広げていく。

2 [推薦および委嘱]         

 あとの各号に掲げる者のうち、さぬき市教育委員会が的確であると認めた者について委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 警察職員

(3) 主任児童委員

(4) 教育委員会職員

(5) 識見を有する者

(6) その他関係機関及び関係団体職員

3 [人 数]

 70名程度 

4 [  ]

 2

5 [補導員会]              

 補導活動の一層の充実を図るため、補導員全体会と各地区別補導員会を組織する。

 (1)  補導員全体会…補導員全員で構成し、合同補導の計画実施及び全体研修を行う。

 (2)  各地区別補導員会…各地区ごとの補導員で構成し、地域の実態に即した補導計画を立て活動する。

6 [活動の内容]              

 補導員は、少年の特性を十分に理解し、正しい愛情と適切な補導技術により、以下の活動を行う。

 (1)  非行の早期発見・早期指導を目的として、積極的に青少年に声をかけ、相談に応じる。

 (2)  青少年の気になる情報や、青少年に有害な環境についての情報などをセンターに通報する。

 (3)  年間計画に基づき、各補導員との合同補導に参加する。

 (4)  補導員研修会などへ出席するとともに、地域の補導活動においてリーダー的役割を担う。

   (5) その他

7 [活動上の留意点]         

  (1) 補導活動に際しては、さぬき市少年育成センターが発行する、身分証明書(補導員証)を行するか、補導員腕章を着用する。  

  (2) 補導活動によって知り得た秘密は他人にもらさないよう十分注意する。

  (3) 少年育成センターの補導員が行う補導は、警察官の行う補導とは同様でないので、補導の 行き過ぎや、事故の起こらないよう注意する。

8 [通報・連絡先]

  原則としてすべての情報は、さぬき市少年育成センター事務所(℡0879-26-9976)へ連絡する。ただし、緊急を要する場合は警察へ110番通報をする。 

9 [その他]         

  補導員は、全員非常勤職員公務災害補償に加入し、費用は教育委員会が負担する。
さぬき市少年育成センター補導員の活動について