長尾ジュニアサッカークラブ育成会規約

 

(昭和55年 4月 1日規約)
改正
昭和60年 4月 1日規約第1号 平成12年 3月 5日規約第3号
平成12年 3月 5日規約第6号 平成12年 3月 5日規約第7号
平成12年 3月 5日規約第8〜14号 規約第15〜16号削除

 

1.この会は、長尾ジュニアサッカークラブ育成会という。

2.会員は、長尾ジュニアサッカークラブ員の保護者及び有志で構成する。

3.この会の事務局を野間田クラブハウスに置く。

4.この会は、ジュニアサッカークラブの育成指導及び活動の援助を目的とする。

5.上記の目的を達成するために、次の事項を行うことができる。

  (1) 総  会:年1回開催し役員選出、事業計画、予算等を決める。
  (2) 役 員 会:必要により会長が招集し、総会に関わる決議機関とする。
  (3) 臨時総会:必要により役員会の議を経て開催することができる。
  (4) 学年別運営委員会:総会、役員会の議を経て、当該学年チームの育成運営にあたる。

6.この会に次の役員を置くことができる。

  (1) 会 長 1名   (2) 副 会 長 若干名  (3) 事 務 局 若干名
  (4) 会 計 若干名 (5) 会計監査   2名

7.この会の運営に必要な指導者を委嘱することができる。

8.この会に顧問を委嘱することができる。

9.指導者及び顧問は、会長が委嘱する。

10.学年別運営委員会の構成は、総会で決定する。

11.この会の会計は、会費・助成金及び寄付金をもって当てる。

12.会費は、総会において決める。

13.この会の会計年度は、毎年4月1日をもって始まり3月31日で終わる。

14.この規約の改正は、総会で行うことができる。

 

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