長尾ジュニアサッカークラブ会則

 

(昭和55年 4月 1日会則)
改正
昭和60年 4月 1日会則第1号 平成12年 3月 5日会則第2号
平成12年 3月 5日会則第3号 平成12年 3月 5日会則第6号
平成12年 3月 5日会則第7号 平成12年 3月 5日会則第8号
平成12年 3月 5日会則第9号 平成12年 3月 5日会則第10号削除
平成15年 2月16日会則第1号(地名変更)

 

1.このクラブは、さぬき市(旧長尾町内)に在住する小学生の希望者で組織する。

  ※但し、その他の者で本クラブに加入を希望する者は、育成会の会長の承認を得て、
    このクラブに籍を置くことができる。

2.このクラブは、長尾ジュニアサッカークラブという。(略称:長尾JSC)

3.このクラブの事務局を野間田クラブハウスに置く。

4.クラブ員は、日本スポーツ少年団規約に従い、サッカーを通じて心身共に、健康で
   明朗な活動欲に富む子供になることを目的とする。

5.このクラブの活動は、次のことをおこなう。

 (1) 定期練習    (2) 強化練習    (3) 親善交歓試合

 (4) 関係サッカー大会に参加する       (5) この他必要なこと

6.このクラブに、育成会を設けることができる。

7.このクラブに指導者を招くことができる。

8.このクラブの運営は、育成会総会で決定される。

9.この会則の改正は、総会で行うことができる。

 

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