会  則

さぬき市文化協会会則

(名称)
第1条 本会は、さぬき市文化協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 郷土文化の創造発展と水準の向上推進に努め、市内の文化団体の連絡協調を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 協会は、5支部をもって組織する。
2 協会に次の部門を置く。
 (1)音楽
 (2)芸能
 (3)民俗・歴史・自然科学
 (4)文学・文芸
 (5)美術・工芸
 (6)生活文化
3 協会の事務所は、さぬき市教育委員会生涯学習課内に置く。
(事業)
第4条 協会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)郷土文化の発展、継承に関すること。
 (2)文化関係事業の企画、開催及び実施に関すること。
 (3)文化関係施設の充実、整備に関すること。
 (4)会報、機関誌、研究記録などの刊行に関すること。
 (5)その他協会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第5条 協会に、次の役員を置く。
 会長1名、副会長4名以内、理事15名以内、監事2名
 書記1名、会計1名、事務局長1名
(役員の選任)
第6条 理事は各支部より2名、各部門より1名の推薦された者とし、総会で承認を得る。
2 会長、副会長及び監事は役員会において選出し、総会で承認を得る。
3 書記、会計及び事務局長は会長が委嘱する。
4 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
5 名誉会長及び顧問は、役員会において推薦し、総会において承認する。
(役員の職務)
第7条 会長は協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は協会の会務を処理する。
4 監事は会務を監査する。
5 書記は協会の事務を処理する。
6 会計は協会の経理を行う。
7 事務局長は協会の事務を総括する。
(任期
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠によって選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第10条 総会は、役員、加入団体代表者をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は役員及び加入団体代表者の2分の1以上から要求のあったときは、臨時総会を開催しなければならない。
3 総会の議長は、会長とする。
4 議決は、出席役員及び加入団体代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、会長が招集する。ただし、役員の2分の1以上から要求があったときは、臨時役員会を開かなければならない。
2 役員会は、会長を議長とし協会の運営および事業の企画、立案にあたる。
(経費)
第12条 協会の経費は、会員会費、寄付金、補助金、その他をもってこれにあてる。
2 会員会費は加入団体ごとに一人年額500円とする。
(会計年度)
第13条 協会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(支部、部門)
第14条 支部の組織は、地区文化団体からなり、部門は分野毎の文化団体の集合したものとする。
2 支部及び部門での役員選出は、支部の場合支部加入団体の代表者による推薦委員会等で推薦、支部総会で承認を得るものとし、部門での役員についても部門加入団体の代表者の推薦委員会若しくは互選により選出する。
3 支部役員及び部門役員は、次のとおりとする。
  (1) 支部会長、副会長、理事、会計、監事、事務局
  (2) 部門部長、副部長、書記、会計、監事、他
4 支部及び部門における必要な事項は、第3条第1項全て及び第6条第1項中の「各支部から…推薦された者とし」の文言を除き、また第9条の評議員制度を加入団体代表者に置き換えること以外は協会会則に準じるものとする。
(細則)
第15条 協会に必要な細則は、役員会において定める。

    附 則
1 この会則は平成14年10月16日から施行する。
2 協会設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から、平成16年3月31日までとする。
    附 則
 この会則は平成16年5月16日から施行する。
    附 則
1 この会則は平成17年5月15日から施行する。
2 協会役員の次期任期は、第8条の規定にかかわらず、平成18年度総会の日から、平成21年3月31日までとする。また、大川・津田両支部においてはこの会則の施行の日から、平成20年3月31日までとする。
3 各支部会則及び施行細則については、平成17年度各支部総会の日をもって廃止する。

施行細則

さぬき市文化協会施行細則

 (趣旨)
第1条 この細則は、さぬき市文化協会会則(以下「会則」という。)第15条の規定に基づき協会の
 円滑な運営を期するため、必要な事項を定める。
  (性格)
第2条 さぬき市文化協会(以下「協会」という。)は、不偏不党で政治活動及び特定の宗教には一
 切関与しないとともに、営利またはそれを目的とする事業は行わない。
  (部門)
第3条 会則第3条第2項に定める部門の分野及び構成内容は別表第1のとおりとする。
  (会 費)
第4条 支部及び加入団体、会員は、すべて協会の趣旨を体し、協力提携して目的達成に努力しな
 ければならない。また、協力の趣旨に著しく背反する行為のある場合は、役員会の決するところに
 より除名することがある。
2 会員は会則第13条第2項に基づき、すべての加入団体に対し会員会費を毎年5月末日までに納
 入 しなければならない。特別の理由なくして、会費を納入しない会員にあっては会員の資格を失
 うものとする。
  (入会および退会)
第5条 協会に加盟しようとする支部は、所定の申込様式による申込手続きをし、総会の承認を得な
 ければならない。
2 協会を退会しようとする場合は、会長にその旨を届出なければならない。
3 協会を脱会し、又は除名された場合には納入した会費は返還しない。
  (任期)
第6条 役員は、任期満了後も後任役員が決定するまで、その職務を行うものとする。
  (総会)
第7条 総会は毎年5月中に開催するものとする。
  (委任)
第8条 この細則に定めるもののほか、緊急やむなき事項については会長がこれを処理し、役員会
 の承認を得るものとする。

附 則
 この細則は平成14年10月16日から施行する。
     附 則
 1 この細則は平成16年5月16日から施行する。
 2 第4条第2項の規定にかかわらず、会費の納期は平成16年度に限って6月末日までとする。


別紙第1(第3条関係)

部 門

分 野

構           成

音楽

邦楽

邦楽・三曲(さんきょく)・三味線・琴・尺八・琵琶・大正琴・太鼓・鼓類(つづみるい)謡曲(ようきょく)・民謡・詩吟・長唄・小唄・歌謡曲・作詞・作曲

洋楽

洋楽・合唱・吹奏楽・ギター・マンドリン・ピアノ・オーケストラ・ロック・ジャズバンド

芸能

伝統芸能

能・狂言・雅楽・舞楽・浄瑠璃・文楽

民俗芸能

民俗保存

演芸

演劇・落語・講談・漫才・漫談・鑑賞会・手品

邦舞

日本舞踊・民踊・民舞・詩舞・剣舞

洋舞

バレエ・モダンダンス・ジャズダンス・フォークダンス・社交ダンス・エアロビクス

民俗・歴史・自然科学

民俗歴史

民俗歴史・文化財・民話・古文書・郷土史

自然科学

自然科学・植物・昆虫・野鳥・天文・星・地理・地質・岩石

文学・文芸

文学文芸

文学・俳句・和歌・短歌・川柳・現代詩・詩話(しわ)・連句・読書会・小説・戯曲・脚本

美術・工芸

美術

美術・日本画・洋画・俳画・調塑(ちょうそ)・版画・写真・書道・デザイン・建築・拓本

工芸

陶磁器工芸・漆工芸・染色・木竹藤工芸・皮革(ひかく)工芸・金工芸・人形玩具・和布(わかめ)工芸・紙工芸

生活文化

家庭生活

和裁・洋裁・編物・手芸・作法・料理・手話

棋道

囲碁・将棋・かるた

園芸

菊花・さつき・花卉・盆栽・薔薇・欄・山草

茶華香道

茶道・華道・香道

娯楽その他

愛犬・釣り・居合・体操

国際交流

国際理解協力